2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
令和二年七月豪雨により野菜、葉たばこの冠水など農作物の被害が生じたということでございまして、委員御指摘のような持続的生産強化対策事業産地緊急支援対策ということで、早期の営農再開に向けて必要な種子、種苗の購入などに要する経費について支援を行っているところでございます。
令和二年七月豪雨により野菜、葉たばこの冠水など農作物の被害が生じたということでございまして、委員御指摘のような持続的生産強化対策事業産地緊急支援対策ということで、早期の営農再開に向けて必要な種子、種苗の購入などに要する経費について支援を行っているところでございます。
たばこ関連事業という話なんですけれども、これはもう御存じのように、このたばこを、葉たばこを栽培しておられる方々のことを考えにゃいけませんし、当然のこととして、これはたばこ税というものがありますので、それは地方税なんかでもみんないろいろ影響してきているのは御存じのところなんで、これは財政収入にとりましては結構大きな財源にもなっておるというのは事実であります。
また、農作物、畜産等の被害額は約百三十二億円で、水稲や葉たばこの冠水、ハウスの倒壊、農業機械及び食肉処理施設の水没、樹園地の崩壊等の被害が出ております。 さらに、林野関係の被害が四百四十九億円で、山腹崩壊や林道施設等の損壊が発生しているほか、水産業では、流木等による被害や内水面資源への被害などが発生しております。 なお、被害額は今後も積み上がるものと考えております。
その中で、皆様方からの御要望といたしましては、葉たばこや野菜、果樹の生産農家からは、浸水した農業機械、ハウスへの支援、早期営農再開に向けた種子や肥料などの購入や果樹の植えかえに対する支援、漁業者の方からは、漁港等に漂着した流木、漂流物の早期回収、処理など、また、林業者からは、倒壊した林道やシイタケ生産施設の早期復旧、そして、何よりも、複数の農業者及び地方自治体の皆様方からは、原状復旧を基本とした災害復旧事業
〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕 この目的を達成するため、ただいま委員御指摘がございましたように、まず、葉たばこ農家の経営安定を図るためJTによる全量買取り契約を実質的に義務付けております。
先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。
古谷雅彦君) 先ほども受動喫煙の対策による影響というのを大臣からもお話ございましたけれども、今回の法改正の目的、望まない受動喫煙をなくすことということにつきまして、その結果として、例えば多数の方が利用される施設の管理権原者がどのように対応されるか、あるいは喫煙者の喫煙行動がどのように変化するか、様々な要因があるというのはもう御指摘のとおりでございまして、その結果としてその製造者であるJTあるいは葉たばこ
例えば、JTでは、紙巻きたばこと比べた健康リスクの低減に係る科学的な評価方法といったことについての研究もございますし、喫煙に伴う疾病のリスクの主な原因として、葉たばこの燃焼に伴いまして発生するたばこの煙に含まれる物質にあると考えられることを踏まえまして、葉たばこの燃焼を伴わない製品の研究開発に取り組んできております。 今後も各たばこ会社においては様々な研究に取り組むと承知しております。
今先生から話ありましたとおり、たばこ事業法上は、製造たばこというのを、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものと規定をされております。現在発売されております加熱式たばこ、いずれも葉たばこを原料に用いて喫煙用に供し得る状態に製造されておりますので、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたします。
それから、たばこ販売の協同組合や、たばこ耕作組合もいらっしゃいまして、私の地元青森は全国トップクラスの葉たばこの生産がありまして、地元の地方議員が、もう亡くなったんですが、生産者であり指導者として本当に頑張っていたということは私も承知をしておりますので、ここは本当に支援をしていただきたい、必要なところは支援していただきたいと思っているんですけれども。
でも、葉たばこを使った加熱式たばこであれば、長期のそういう安全試験とかの結果が出る前に販売ができてしまう。それは、たばこ事業法の規制下にあるから。これはやはり、何かちょっと私はすごく不均衡なような気がいたしますけれども、ぜひ、そういう問題意識はあってもいいんじゃないかなというふうに思います。 次に、資料の次のページでありますけれども、これは昨年二月の衆議院の財務金融委員会の会議録です。
この点についてなんですけれども、新型たばこの規制というのは、日本では、葉たばこを使っているかどうか、ここがメルクマールになっている。例えば、合成ニコチンを使った電子たばこというのがありますけれども、この製造、販売には厚労省の許可が必要です。加熱用のデバイスも含めて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規制を受けることになります。
国内で製造、販売されているのは三種類あるわけですけれども、いずれも葉たばこを使っている。だから、法令上はたばこ事業法における喫煙用の製造たばこなわけですよね。 そうすると、WHOの受動喫煙防止対策においても加熱式たばこは区別していないと思いますが、いかがでしょうか。
たばこ事業法におきます製造たばことは、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」とされており、研究等の用途にかかわらず、当該状態のものであれば製造たばこに該当するということでございます。
農林水産省では、葉たばこの粗収入についての統計調査は行っていないところでありますけれども、鹿児島県の調査によりますと、平成二十六年産の葉たばこの粗収入、十アール当たりで約五十万円となっております。
いずれにしても、今回税率引上げを着実に進めていくことが重要であり、その上で、今後のたばこ税の在り方については、財政事情が厳しい中で財政物資としてのたばこの基本的性格を踏まえつつ、かつて郵便局が国営のときは、郵便貯金の剰余金もその財政物資として、急な出費のときにはそれも使えたんですけど、今はそれはありませんので、また、葉たばこ農家、たばこ小売店への影響、さらには、まさに御指摘の国民の健康増進の観点などを
お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しているところでございます。
葉たばこ農家もありますし、小売店もあります。国内のこういうたばこ産業で生活をしている皆さんの雇用や生活にはどういう影響があると見ていらっしゃいますか。副大臣ですか。
この引上げにつきましては、御指摘のあった葉たばこ農家、あるいはたばこ小売店等への影響、また、市場や産業への中長期的な影響なども総合的に勘案して、三回に分けて段階的に実施をすることとしております。 こうした対応によりまして、一つは、消費者の急激な税負担の増加を抑えるとともに、たばこ関係事業者への影響を極力緩和できるものと考えています。
○内藤政府参考人 今回の加熱式たばこの見直しでございますけれども、製品構造の違いに影響されず、たばこが消費者に与える効用を適切に反映した課税方式とする観点から、重量の要素につきましては、従来の製品重量から、たばこの味わいと吸い応えに直接影響いたします葉たばこと溶液の合計重量に見直すことといたしまして、プルーム・テックのリキッド部分についても、たばこ税法及び地方税法上の製造たばことみなして課税の対象とすることといたしております
それだったら上げる必要ないじゃないかという議論もあろうかと思うんですけれども、また、葉たばこ生産農家が非常に困るという議論もあるんですけれども、一方で、たばこ税は地方税の部分もありますので、地方自治体にとっては貴重な財源である。
たばこ税につきましては、昨年末の与党税制改正大綱におきまして、国民の健康増進の観点のほかに、財政物資としてのたばこのそういった基本的な性格、それと葉たばこ農家やたばこ小売店等への影響、また市場や産業への中長期的な影響、こういったことを総合的に勘案をいたしまして、また予見可能性の確保というものにも配意をしながら検討する必要があると、そういうふうにされております。
両方の面で今JTは仕事を増やして範囲を広げてきているということで、葉たばこ農家等にも例えば転作というものも考えていただきたいということ。私は、以前も提案したことがあるんですけれども、葉たばこではなく薬草を栽培したらどうかということも提案させていただきましたけれども、やはり農林省とJTが一緒になってその辺のことも十分考えていただければいい結果も生まれるのではないかというふうに思っております。
こちらは、葉たばこや、あるいはサトウキビやサヤインゲンやシマラッキョウですね、それから黒毛和牛やマンゴーなど、なかんずく菊栽培においては愛知県に次いで二位が沖縄県ですが、その四割方をこの伊江島がやっているということで、菊農家も選花場も行ってまいりましたけれども、今まで水がなくて農業をしようにもどうにもならなかった。 沖縄は、亜熱帯地域ですから二千二百ミリの年間降雨量あるんですよ。
今先生から概要ございましたように、平成十六年からの事業でかなりの総事業費、それから受益面積もございまして、この地区でこれから葉たばこ、花、サヤインゲンなどについて大いな展開が図られるものだろうと期待をいたしております。所得控除なり成長産業化に向けての取組が促進されるだろうと思っております。
また、葉たばこを使用しないで、液体を電気で加熱して使用する、いわゆる電子たばこ、これもたばこ販売店ではなく、普通の一般店舗で売られておるものがございますけれども、製造たばこに該当しないために規制対象とすることを考えておりませんが、この使用が他人の健康に影響を及ぼすことが明らかになれば、その段階で何らかの対応を検討すべきと考えておりまして、今後とも科学的知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
伊江島であっても、例えば一月十日、降下訓練中の陸軍兵一人が伊江島の補助飛行場から約五十メーター離れた民間の葉たばこ畑に落下をいたしました。 ましてや、この嘉手納のような人口密集地で夜間に行われれば危険は更に拡大をすると。十日の訓練でも滑走路を大きく外れた兵士がいたということも確認をされておりまして、これはもう国道五十八号線沿いでありますから、一歩間違えれば大惨事になるわけです。
繰り返しになりますけれども、このたばこの税、一本当たりの重量というのは、葉たばこの、たばこの量のみではなくて、フィルターですとか、それからスティック、カプセル等々も含めた重さでもって課税をしております。 結果として小売価格、販売価格がどうなるかということは、これ自体はそれぞれの会社の販売戦略等に基づいて価格を決定しているというふうに認識をしております。
だって、葉たばこの量で税を決めているのであれば、小売価格が一緒というのはおかしいじゃないですか。みんな四百六十円、小売価格どうやって決めているんですか、これ。
たばこ税法におきまして、製造たばこを課税対象としておりますけれども、この場合の製造たばことは、たばこ事業法におきまして、葉たばこの原料の全部又は一部とし、喫煙用等に供し得る状態のものと定められております。 紙巻きたばこにつきましては本数に応じた課税を行っておりまして、この一本の中には、葉たばこのみではなくて、例えばフィルターや紙の部分も含まれております。
製造たばこは、非常に明確に、葉たばこを原料に云々とか明確なきちんとした定義をしているんですけれども、一方で代用品はふわっとしているので、こちらに入れてしまえば規制もしやすいし、今後の普及ぐあいを考えたら、これもしっかりと法の適用と課税を考えていけるんだというふうに理解しているんですけれども、ちょっと財務省の見解は違うみたいで、そのあたり、財務省、伺えますでしょうか。
「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しておるところでございます。 したがいまして、いわゆる電子たばこ等がたばこ事業法に規定する製造たばこに該当する場合には未成年者喫煙禁止法の禁止対象となりますが、該当しない場合には対象とならないという状況でございます。
ことしに入ってからも、伊江島の葉たばこ畑に米兵がパラシュートで降下したり、うるま市伊計島では、米軍ヘリが農道に不時着し、油漏れを起こし、熱風で農作物を焦がす事故も引き起こしています。 一体、米軍の安全対策はどうなっているのか、こういう怒りの声が上がっています。 総理は、先日、施政方針演説を行い、冒頭で日米関係に触れました。